Keio Academy of New York ALUMNI ASSOCIATION

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同窓会について

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同窓会について | 会則 | 会計報告


会則


第1章 総則

第1条(名称)
本会は慶應義塾ニューヨーク学院高等部同窓会(以下KONY同窓会)と称する。
第2条(事務局)
本会は事務局を慶応義塾ニューヨーク学院(以下NY学院) 3 College Road Purchase NY 10577 USA 内におく。
第3条(目的)
本会はNY学院出身者のコミュニケーションを手助けし、その強い絆のNY学院の発展に寄与することを目的とする。
第4条(会員)
本会は普通会員と特別会員から構成される。
  1. 普通会員とはNY学院卒業生をさす。
  2. 特別会員とはNY学院教職員、元NY学院教職員及び特に幹事会が認めた者をさす。
第5条(活動)
本会は次の活動を行う。
  1. 各種会合の開催
  2. 名簿の管理・発行
  3. 会報の発行
  4. NY学院への支援活動
  5. その他第3条に定める本会の目的に沿う各種活動

第2章 機関

第1節 総則
第6条(各機関)
本会には次の機関をおく。
  1. 幹事会
  2. 監査役
  3. 名誉会長
第2節 幹事会
第7条(幹事会)
幹事会はKONY同窓会の最高議決機関であり、全ての期の代表機関である。幹事会は、同窓会長・副会長・幹事によって構成される。
第8条(会長及び副会長)
本会には次の機関をおく。
  1. 同窓会長はKONY同窓会及び幹事会を代表する。
  2. 同窓会長は幹事の中から、幹事会における過半数の承認をもって選出される。その任期は2年とするが、再選されることを妨げられない。
  3. 副会長は同窓会長によって選任され、同窓会長を補佐し、共同してKONY同窓会を代表する。同窓会長に事故ある場合は、これを代行する。
第9条(会計)
幹事会はその構成員の中から会計を任命する。
第10条(幹事)
幹事は各期の卒業時において、各学年から最低1名を選出しなければならない。また、各期に最大3名まで幹事を選出することができる。
  1. 前項の幹事は、同窓会の有する幹事名簿に記載される。幹事名簿に記載のない幹事は、幹事と認められない。
  2. 幹事は、幹事会において自らの所属する期を代表し、幹事会に出席する。
  3. 幹事の任期は2年とするが、再選されることを妨げられない。
  4. 幹事は、自らの所属する期の合意により変更することができる。幹事の変更は、新任の幹事もしくは前任の幹事が、これを遅滞なく同窓会に報告しなければならない。
第11条(活動)
  1. 幹事会は次のことを行う。
    1. 予算・決算の承認
    2. 同窓会長、副会長、会計の選出および罷免
    3. 会則の改正
    4. 幹事の信任
    5. その他幹事会による提案の決議
  2. 幹事会は、議決権を有する幹事の出席および委任状の提出が、総議決権数の過半数を上回ることにより成立する。
  3. 幹事会における議事は、総議決権数の過半数の賛成をもって決せられる。
第12条(幹事の決議権)
本会には次の機関をおく。
  1. 同窓会長はKONY同窓会及び幹事会を代表する。
  2. 同窓会長は幹事の中から、幹事会における過半数の承認をもって選出される。その任期は2年とするが、再選されることを妨げられない。
  3. 副会長は同窓会長によって選任され、同窓会長を補佐し、共同してKONY同窓会を代表する。同窓会長に事故ある場合は、これを代行する。
第13条(委任状及び代理)
  1. 幹事会への出席者が3名に満たない場合において、各期の議決権を有する幹事は、幹事会に対して委任状を提出しなければならない。委任状の提出をもって、幹事会の議決にしたがったものと見なす。
  2. 委任状には次のことを記載し、同窓会に提出することを要する。
    1. 委任状提出者氏名
    2. 提出者の期を代表する旨
    3. 幹事会決議にしたがう旨
  3. 幹事は自らの代理をたてることができる。幹事は自らの代理をたてる旨を、同窓会に提出することを要する。
  4. 委任状及び自らの代理をたてる旨の提出は、電子メールによって行うことを妨げられない。
第14条(決議の委任)
  1. 幹事会において決議に至らない事項で、幹事会による賛成の得られた場合には、次に定める方式にしたがって、その決議を委任することができる。
  2. 議事を一定期間にわたり公示する。反対する意思の明示なき場合において、議案は承認されたものとみなす。
  3. 前項の公示は、その方法に電子メール等を用いることを妨げられない。
第15条(定例会及び特例会)
  1. 同窓会長は年に1回、定例会を開催する。
  2. 会長による要請、または全会員の6分の1以上による要請があった場合は、同窓会長は特別会を開催する。
第3節 監査役
第16条(監査役)
監査役は、本会の会計を監査し、年に一回、幹事会において監査結果を報告する。また、監査は幹事を兼任できない。
第4節 名誉会長
第17条(名誉会長)
名誉会長はNY学院長とする。

第3章 活動費

第18条(活動費)
本会は入会費、会費、寄付金、各種活動による収入その他により運営される。
第19条(入会費)
入会費に関しては、幹事会の定める規定による。

附則

第1条(施行期日)
本会則は平成17年4月1日より施行される。